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消防設備工事
消防設備工事とは、消防法や建築基準法に基づいて、施設に消防設備を設置する工事です。
消防設備の設置と維持のために、以下の工事が行われます。
- 新規設置
- 増設や移設
- 更新工事
- 撤去工事
消防設備は、火災や災害が起きたとき、建物内の人や施設への被害を最小限に抑えるために必要な設備です。
工事内容は多岐にわたり、スプリンクラーや誘導灯の設置などの身近なものから、消火栓や防火防炎シャッターの設置など、建物を建設するときから実施する大がかりな工事まであります。
消防設備工事は、建物の建設前から工事の計画を立てたうえで、建設時に実施するのが一般的です。
ただし、設置後に定期点検で不具合などが見つかった場合は、設備の修理や交換、消防長への報告にも対応する必要があります。
このように、消防設備工事とは、施設や人の安全と安心を守る環境を整えるために必要な工事といえます。
消防設備の点検・メンテナンス
消防設備等の点検を行わないとどうなる?
もし消防設備等の点検を行わなかった場合、消防法第44条により、30万円以下の罰金または拘留の罰則を科される可能性があります。 消防設備等の点検の報告を所轄の消防署に行わなかった場合や虚偽の報告も同様です。
消防設備点検では、建物内の消防設備が正しく機能するかどうかを確認し、必要に応じて修理や調整を行います。
この点検は、火災から人命と財産を守るために不可欠であり、法律によって定められた周期で実施されます。
また、消防設備点検は消防法第17条で定められている法定点検制度であり、定期的な点検を行い、点検結果を消防署または出張所へ報告しなければなりません。
点検の対象となる設備は、消火器、自動火災報知設備、避難設備などさまざまで、これらが常に最適な状態で機能することを保証するため、専門の技術者が詳細なチェックを行います。
防火対象物点検と消防用設備点検の違い
防火対象物点検と消防用設備点検は、どちらも安全を確保するために重要ですが、対象とする範囲や内容に違いがあります。
防火対象物点検は、建物全体の防火安全性を確認するためのもので、消防法に基づいて建物の防火管理が正常・円滑に行われているか、防火基準を満たしているかなど、主にソフト面の点検を行います。
防火対象物点検が義務付けられている防火対象物は、収容人員が300人以上の特定防火対象物(百貨店、遊技場、映画館、病院、福祉施設等)や、収容人員が30人以上で特定用途が地階又は3階以上にあるものや、階段が一つのもの(小規模雑居ビル等)などとなります。
これに対して、消防用設備点検は、消火器や自動火災報知設備など、特定の消防設備の点検制度となります。
この点検もまた法的に義務付けられており、設備が常に正常に機能することを保証するために不可欠です。
九州総合サービスは、消防施設工事および消防設備の点検・メンテナンスのプロ集団です。
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